政治

コロナ特措法 改正されるとどうなるの?

※2021年3月4日更新。更新部分は赤字にしております。

こんばんはかえるです。

なかなかコロナの感染が落ち着かない中、最近では特措法の改正がメディアで良く取り沙汰されております。

菅首相も早期の成立を求めています。

今回はその特措法(正式名称:新型インフルエンザ等対策特別措置法)、感染症法、検疫法の改正案とはどのようなものなのかを書いていきたいと思います。

コロナ対策

Contents

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特措法改正の概要

では、特措法改正はどのような内容を盛り込んでいるのでしょうか。まずはそこについて書いていきたいと思います。

まん延防止等重点措置の創設

国民生活及び国民経済の多大な影響を与える恐れがある場合に、まん延防止等重点措置を創設するものとして、その状況下においては、都道府県知事は事業者に対して、営業時間の変更等の要請・命令のほか立ち入り検査も行うことができます。要請・命令に応じない場合は、30万円以下(→協議の結果20万以下に)の過料、立入検査の拒否をした場合は20万円以下の過料を科すという内容です。

緊急事態宣言時の違反には50万円以下の過料→30万円へ

緊急事態時には、対象の地域の都道府県知事は事業者に対して、休業や営業時間の短縮の命令・立入検査を行うことができるようになります。命令に違反した場合は、50万円以下(→協議の結果30万円に)の過料、立入検査を拒否した場合は20万円以下の過料を科すという内容です。

重点措置時でも緊急事態宣言時でも時短営業等で影響を受けた事業者に対しては政府と自治体が必要な財政措置を取るとしています。

 

感染症法改正の概要

次に感染症法改正案について書いていきたいと思います。

感染者に対して宿泊療養を要請できる

知事などが感染者に対して自宅療養や宿泊療養を要請できるようになります。要請に応じない場合は勧告を行いそれを拒否したり、入院先から逃亡したりした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(→協議の結果50万円以下の過料に)を科すという内容です。

虚偽の申告は罰則

保健所の調査に対して、正当な理由なくして虚偽の報告をしたり拒否したりした場合は、50万以下の罰金(→協議の結果30万以下の過料に)を科すという内容です。

いずれも前科がつく、刑事罰(→協議の結果行政罰にということになります。

罰則

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検疫法改正の概要

次に検疫法改正の概要について書いていきたいと思います。

入国者に対して14日間の自宅待機等の要請

検疫所長が感染者に対して、自宅待機などの協力を要請できるようになります。要請に応じない場合は施設に「停留」させる措置が取れます。停留にも従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとして、刑事罰になります。

 

以上が、特措法・感染症法・検疫法の改正案の概要となります。

皆さんはこの改正案をどのように感じるでしょうか。

筆者としては、コロナの感染拡大を抑えるためにはある程度は仕方のないことかと思いますが、刑事罰までを設けるのには大反対です(→自宅待機に応じない場合を除き結果的に行政罰に。さらには政府の対応について不満があるため、納得できない部分は多々あります。自粛を求めるなら、それと同時に手厚い補償があるべきですよね。要請に協力して店をたたむことになったり、生活ができなくなったりすることは非常に理不尽なことです。まずは政府はしっかり補償して、しっかりと国民が生活できるようにしていくべきです。


また、補償だけでなく、国として国民の負担を減らす施策をあります。例えば、消費税の減税もしくは廃止。コロナの影響が出る前から日本は長い間経済不況に陥っています。消費税導入時からあからさまにデフレが進んでおり、何十年もそのような状況が続いているのは世界各国みても日本だけです。根本的に日本の経済回復を願うなら、まずはやれることを政府が実行していかなければなりません。

 

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